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2023.2.10

税務

地域のオーナーさん必見!「令和5年税制改正」のお話

昨年末の税制改正大綱が公表されていましたが、特に私たちの家族に関係ある部分はどのような内容でしょうか?

特に贈与につきましてはご存知かもしれませんが、一昨年から話題になっている生前贈与加算のお話もあります。

そうでしたね。生前贈与加算のお話は、金融機関などからも少し聞かせて頂いてます。詳しく教えて頂いても宜しいでしょうか?

かしこまりました。それではお話しさせて頂きます。
具体的には生前贈与加算と相続時精算課税制度のお話になります。

生前贈与については加算期間が延長されました。こちらは従来は相続が発生した時、相続開始前3年間に贈与した財産を相続財産に加算して相続税を計算し、最後に支払済みの贈与税額を精算するものでした。
今回の改正大綱では、この相続開始前3年間が7年間に延長されることとなりました。結果的には増税となってくる内容です。

なるほど。そうなんですね。

続きまして、相続時精算課税制度に関する改正内容です。
相続時精算課税制度を選択すると贈与のうち2,500万円までは贈与時は課税されず、相続時に贈与財産を相続財産に加えて相続税を計算する仕組みになります。
こちらは改正前は贈与のうち2,500万円(累積)を超える部分について贈与時に一律20%を課税するものでした。また、110万円の基礎控除もありませんでした。
こちらが、改正により相続時精算課税制度において新たに年間110万円の基礎控除が創設されました。また相続時精算課税制度を選択した後においても年間110万円以下の贈与については申告も不要となりました。

生前贈与加算は対象期間が延びて、相続時精算課税制度は、基礎控除が設けられたのですね。

生前贈与加算期間を延長する半面、相続時精算課税制度において基礎控除を設けることで、資産や富の移転が進みそうですね。

仰るとおりですね。贈与税につきましては、令和6年1月1日からの贈与がその対象となります。他にも詳細な規定もございますので、制度選択につきましては事前の綿密なご検討が必要かと考えています。

贈与となりますと贈与契約書の作成、締結や贈与資産が不動産である場合もございま
す。また、信託財産からの利益(受益権)の贈与という場合もありますね。
様々な点で税務・法務は連動しますので、今後のお考えを是非また聴かせてください。

ありがとうございます。今後の息子たちへの贈与についても改めて考えますので、その際
も谷さん深井さんにお伝えさせて頂きますね。

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